協議や調停を行っても離婚出来なかった場合、次に行うのが離婚裁判です。離婚裁判は相手方の不貞行為など、法定理由がある場合に提起出来、該当する裁判所に申請することになります。具体的には、裁判を起こしたい方が必要な書類を持参しますが、その際の管轄裁判所は、人事訴訟手続法第1条によって次のよう定められています。夫婦が別居中の場合で、夫婦で最後に一緒に生活していた住所地を管轄する地方裁判所の管轄区域内になり、夫、あるいは妻が住地所を有している場合は、その住所地の管轄裁判所です。一方、夫婦が最後に一緒に生活していた住所地の地方裁判所の管轄区域内に、夫、妻それぞれが住所を有しない、あるいは共通の住所を有したことがない時は、夫、妻のいずれか一方の住所地にある裁判所が該当します。また、提起する際に必要な書類としては、裁判訴状や離婚調停不成立調書、夫婦それぞれの戸籍謄本とコピー、年金分割の情報通知書などがあります。